住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例が成立しました。
6月15日から施行される住宅宿泊事業法は、年間180日を上限にだれでもどこでも「民泊」ができるとする一方、生活環境悪化の恐れがある場合は、自治体が独自に上限を引き下げたり地域を制限したりできると規定してます。
2日の中間議決日において、住居専用地域での営業を一部規制する条例が可決しました。世田谷区の面積の約8割を占める住居専用地域における民泊は土日祝日のみ。ただし、これまで行われていた国際交流などを目的とした家主居住型などの民泊に対し、周辺の住環境の悪化を防ぐ対策を区に示し、妥当と認められる場合は平日でも宿泊が可能となりました。 家主居住型については陳情もあり、平日の民泊も可能となりましたが、マンション内の家主居住型の民泊については、さらなる検証が必要だと考えます。
今後もみなさんのご意見を踏まえながら、注視していきたいと思います。